令和2年7月1日の交付から一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の操縦免許証の
裏面に「(表面)に記載のない限定:特定漁船以外の船舶」の記載が追加されました。
これは小型船舶の定義に「特定漁船」が追加されたことによるものです。
令和2年6月30日までに交付を受けた操縦免許証裏面には記載がありませんが、限定が
付されたものとみなされています。
※特殊小型船舶操縦士免許のみお持ちの方の操縦免許証には裏面の記載はありません。
一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格で小型船舶の船長として乗船できる
小型船舶は従来のとおり変更はありません。
・総トン数20トン未満の船舶
・総トン数20トン以上で長さ24メートル未満のスポーツ又はレクリエーションのみに
使用する船舶


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